生きる喜びに出会う場所伊豆高原学園

宿泊予約

宿泊利用約款

大田区立伊豆高原学園 宿泊約款(平成26年12月)

(適用範囲)

第1条
大田区立伊豆高原学園(以下「当学園」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当学園が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条
当学園に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当学園に申し出ていただきます。

  1. ( 1 )宿泊者名
  2. ( 2 )宿泊日及び到着予定時刻
  3. ( 3 )宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)
  4. ( 4 )その他当学園が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当学園は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条
宿泊契約は、当学園が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当学園が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)

第4条
当学園は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. ( 1 )宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. ( 2 )満室(員)により宿泊室の余裕がないとき。
  3. ( 3 )宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. ( 4 )宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」および「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

  1. ( 5 )宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  2. ( 6 )宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  3. ( 7 )宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  4. ( 8 )天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  5. ( 9 )静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
  6. (10)大田区立学校校外施設設置条例(平成26年3月14日大田区条例第13号、以下「条例」という。)第8条第3号(条例第21条において準用する場合を含む)に該当するとき

(宿泊客の契約解除権)

第5条
宿泊客は、当学園に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当学園は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2および別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3. 当学園は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当学園の契約解除権)

第6条
当学園は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. ( 1 )宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. ( 2 )宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

  1. ( 3 )宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  2. ( 4 )宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  3. ( 5 )宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  4. ( 6 )天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  5. ( 7 )静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当したとき。
  6. ( 8 )条例第10条(条例第21条において準用する場合を含む。)に該当したとき。
  7. ( 9 )指定場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当学園が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 学園が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第7条
宿泊客は、宿泊日当日、当学園のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. ( 1 )宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
  2. ( 2 )大田区民(大田区内に在住し、在勤し又は在学するもの及びその同居の親族)にあたっては、大田区民であることの証明書類等(同居の親族のみで宿泊の場合はその本人の証明等)の提示及び写し
  3. ( 3 )外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日及び旅券の写し
  4. ( 4 )出発日及び出発予定時刻
  5. ( 5 )その他当学園が必要と認める事項

2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(宿泊室及び貸出諸室の使用時間)

第8条
宿泊客が当学園の宿泊室及び貸出諸室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当学園は、前項の規定にかかわらず、貸出諸室の利用については同項に定める時間外の便用に応じることがあります。この場合に使用できる時間は、チェックイン前及びチェックイン後の5時間までを限度とします。

(利用規則の遵守)

第9条
宿泊客は、当学園内においては、当学園が定めて当学園内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第10条
当学園の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、宿泊室内のご利用案内等で御案内いたします。

  1. ( 1 )フロントサービス時間
    フロント 7:00 ~ 22:00
  2. ( 2 )食堂サービス時間
    朝食 7:00 ~ 9:00
    夕食 18:00 ~ 20:00

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第11条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨に代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当学園が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当学園が宿泊客に宿泊室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当学園の責任)

第12条
当学園は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当学園の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した宿泊室の提供ができないときの取扱い)

第13条
当学園は、宿泊客に契約した宿泊室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

(寄託物等の取扱い)

第14条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当学園は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当学園がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当学園は1万円を限度としてその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第15条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当学園に到着した場合は、その到着前に当学園が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当学園に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当学園は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後現金及び貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせて頂きます。)

(駐車の責任)

第16条
宿泊客が当学園の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当学園は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当学園の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第17条
宿泊客の故意又は過失により当学園が損害を被ったときは、当該宿泊客は当学園に対し、その損害を賠償していただきます。

● 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)

    内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料金(室料+追加人数料金+区民外料金)
追加料金 ②食事料金(1品料理含む)
③その他追加料金(②、③に含まれるものを除く)
税金 イ.消費税
ロ.入湯税

備考

  1. 各料金は、学園内、パンフレットおよびホームページ等に掲示する料金表によります。
  2. 追加人数料金は和室1室につき6名を超える人数で宿泊される場合に適用されます。なお寝具・浴衣・洗面用具その他の貸与品及び給付品を使用しない未就学児の利用は、利用料金を支払う利用者1名につき2名まで利用料金をいただきません。
  3. 区民外料金について、区民の方は対象外となります。

● 別表第2 宿泊料金の違約金(第5条第2項関係)

  契約の申込日
当日 3泊目 3泊目 4泊目
契約解除の
通知を受けた日
連絡無不泊 100% 100% 100% 100%
当日キャンセル 100% 100% 0% 0%
前日キャンセル 100% 0% 0% 0%

(注)

  1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 連絡無不泊の場合は全日分、当日キャンセルの場合は当日分と2泊目の計2日分、前日キャンセルは当日分の違約金を収受します。
  3. 宿泊期間中の中途キャンセルは、以降の宿泊予約を当日キャンセルと同等に取り扱います。

● 別表第3 食事料金の違約金(第5条第2項関係)

  契約申込日
1泊目 2泊目 3泊目 4泊目
夕食 朝食 夕食 朝食 夕食 朝食 夕食 朝食
契約解除の
通知を受けた日
連絡無不泊 100% 100% ※1 0% 0% 0% 0% 0%
当日キャンセル 100% ※2 0% 0% 0% 0% 0% 0%
前日キャンセル ※3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

(注)%は、基本食事料に対する違約金の比率です。

※1.  連絡無不泊の場合、2泊目の夕食料金までキャンセル料が100%かかります。
※2.  当日キャンセルの場合、当日14時を過ぎた時点でご連絡がなければ、翌日の朝食料金までのキャンセル料が100%は掛かります。
※3.  前日の場合、前日14時を過ぎた時点でご連絡がなければ、1泊目の夕食までキャンセル料が100%掛かります。